Udemyで売り上げが出ると、
講師のダッシュボードにこのようなメッセージが表示されていました。なぜ申請が必要か少し調べてみました。
Udemyのような米国のサービスを使ってあげた利益は米国から課税されます。何もしないと、30%の課税となります。日本に住んでいると日本でも課税されるので、二重でとても損です。でも、日米間には租税条約というのがあり、日本に住んでますよということを証明できれば、課税対象にならないようできるのです。
もともと申請用のPDFがあるようなのですが、
Form W-8 BEN (Rev. July 2017)
Udemyには、申請用のフォームがありそこから申請することができました。が、2点ほど躓いたところがありましたのでメモしておきたいと思います。
- TINとは?
- 日米租税条約の何条か?
※ Udemyフォームの入力の仕方は、こちらのサイトがとても参考になりました。
Udemyのタックスフォーム | Workabroad.jp
TINとは?
途中でForeign TINというものの入力を求められました。調べたところ、経済協力開発機構(OECD)|外務省のサイトにありました。PDFなのですが。
Japan-TIN.pdf
Tax Identification Numbersの略だったんですね。
ここに、
Individual Number (nicknamed “My Number”) is 12-digit numbers assigned to individuals living in Japan under the Social Security and Tax Number System.
とありました。Individual Number (nicknamed “My Number”) 、個人識別番号(通称マイナンバー)と訳したらいいですかね。これはいわゆるマイナンバーですね。思わずツイートしてしまいました。
Udemyのような米国のサービスを使って挙げた利益は米国から課税されるのですが、日米間には租税条約があるので日本に住んでますよということを申請しないといけない。申請しないと30%課税される。その時に必要になってくるのがTINで日本で言うと地方自治体から発行されいてる納税者番号。
— もじゃもじゃ@プログラミング講師 (@mojyamojya) December 8, 2020
Tax Identification NumbersのForeign TINのところにマイナンバーを入力してやりましょう。
日米租税条約の何条か?
次にはまったのが「日米租税条約の何条か?」を入力する欄でした。
はじめ、何をどう入力して良いかわかりませんでした。よく英文を読んで、何の入力を求められているかをよく考えてみました。「Article the beneficial owner is claiming the provisions of:」の選択肢を見て、まず、Udemyでの収入が何による収入に当たるのかを調べる必要があることがわかりました。
W-8BENに関する講師からのよくある質問 – Udemy
をよく読むと、
Udemyの収入は、「著作権料」とみなされます。
とあり、ここは「12 Royalties」にあたることがわかりました。
tax0311.pdf(日米租税条約英文)
をみると、24ページ目のArticle 12にRoyaltiesの記載があり、「12」の部分がそのことなのだとわかりました。訳すと第12章ですね。この入力を求められていたのです。
次の項目に、「Enter the Paragraph of the Article being claimed:」とありました。Paragraphは段落です。第12章のどの段落ですか?と聞かれているみたいです。
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed only in that other Contracting State.
とありましたので「1」と入力しました。
さらに、「Enter the Subparagraph of the Article being claimed:」とあるのですが、ここは迷いました。Subparagraphの入力を求められているのですが、Subparagraphの意味を調べてみると、
第12条 1 (a)
の(a)のところがSubparagraphのようなのです。
でも、日米租税条約の「第12条 1」には(a)に当たる部分がありません。だから、入力フォームは必須項目になはっていないのですね。あれば入力、なければ未入力ということでOKと。ここを読み解くのに少し時間がかかりました。でも、これで、ここまでの解釈が間違っていないことを確信しました。
あと、一番最後の項目に「Please provide a brief explanation why benefical owner meets the terms of the treaty article or articles identified above:」とありましたので、
I certify that the beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
のような感じで入力したかと思います。
数時間後に審査が通った旨、ダッシュボードに表示されていました。
Udemyの基本税務情報申請で困っている方、いらっしゃいましたら参考にしてみてください!
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